「内定取消は企業が自由にできますか?」
学生の質問
コロナ禍の影響による業績不振を理由に内定取消が令和元年度は行われることがあったとニュースで見ました。内定の取り消しを企業は自由にできるのでしょうか。令和2年度にコロナ禍を理由とする内定取消があった場合はどうでしょうか。
弁護士の回答
企業が学生に採用を内定した場合には、企業と学生の間には法律的にいうと「始期付解約権留保付労働契約」が成立するとされています。
簡単にいうと「4月1日からあなたを我が社の社員として採用しますが、卒業できなかった場合などの内定取消事由に該当した場合には我が社がこの労働契約を取り消すことができるものとします」という契約が成立していると考えられています。
取消事由は漠然とした言葉で書かれている場合が多いですが、情報や人的物的資源で優位な立場の企業と一個人の学生という立場の違いを考慮して、取消事由に該当することを理由とする内定取消は社会通念上客観的に合理的なものに限られますので、企業が自由に学生の内定を取り消すことができるものではありません。
さて、令和元年度、コロナ禍の影響による業績不振を理由に内定取消が行われることが残念ながらあったようです。
業績不振による内定取消は、整理解雇に準じた検討(必要性、回避努力、人選、手続)が必要と考えられていますので、これはコロナ禍の影響による業績不振にもあてはまると考えます。
コロナ禍という予測できない事情があったとしても、企業が自由に内定取消を行うことができる訳ではなく内定取消を行う必要性があるか、内定取消を回避する努力をしたか、客観的合理的な基準で人選をしたか、説明や協議など妥当な手続をとったかという全ての要件を満たしてはじめて適法に内定を取消すことができます。
コロナ禍の影響による業績不振は予想できないとはいえ、内定取消まで行う必要があるほどの財政悪化がなければいけませんし、仮に内定取消の必要性があるとしても、内定取消を回避する努力を企業がしていなければなりません。
令和元年度はコロナ禍を予想できていないので、内定取消の必要性が認められるケースはありそうですが、他の要件を満たしていないケースも多くあったと思います。
令和2年度は、コロナ禍の影響がある程度予想できる状態で採用内定を出しているので、コロナ禍の影響による業績不振だけで必要性が認められるケースはかなり限られてくると思います。回避努力をする時間的余裕も執りうる手段も令和元年度よりは多くあるので、回避努力を満たさないケースも多いと思いますので、令和元年度以上に令和2年度はコロナ禍の影響による業績不振を理由に内定取消が違法となるケースが多いと思います。
私の中で就活ってどうしても就活生の方が弱い立場にあって企業側に全て委ねられているという印象だったので、就活生の権利をこういう感じで教えてくれるのはすごくありがたいです。内定取り消しとかは本当に就活生にとって大問題だからこそ、法律の専門家が味方になってくれてて心強いです。
今後もこういった法律と絡めた就活の疑問に答えてくださると嬉しいです!!!
私が就活を終えるころ社会情勢がどうなっているか先行き不透明ですが、コロナ禍で就活をした先輩方の例を参考にして不当な解雇によって自分が困らないように対策を取ろうと思いました。